特別養子縁組の流れ

フローレンスの赤ちゃん縁組

フローレンスの赤ちゃん縁組では、委託される子ども、生みの親、育ての親、当事者全員が幸せになれる縁組をめざし、医療機関などとも連携し、課題を抱える生みの親へのサポート、育ての親への養育フォローなどを行っています。

「育ての親」になるには


特別養子縁組で赤ちゃんを迎え「育ての親」になるためには、法律によって定められた研修を受講いただいた上で、書類審査・個別面談・家庭調査などの審査があります。審査後半に進むと、子どもを迎える準備の一環でフローレンスの運営する保育施設での研修や、医療機関等で育児研修を受けることになっています。「特別養子縁組オンライン基礎研修」は特別養子縁組を進めていく上で、その第1ステップとなります。

「育ての親」として子どもを迎えるまで


① 研修

フローレンスが開催する2段階の研修への参加が必須となります。

  1. 特別養子縁組オンライン基礎研修(当研修)
    受講する
  2. 特別養子縁組ステップアップ研修
      オンライン基礎研修の修了後(※ご夫婦で動画③まで視聴した状態)、オンライン基礎研修サイト内でステップアップ研修の申込ができます。

特別養子縁組オンライン基礎研修をご夫婦で修了(※動画③までご視聴済み)された方が、特別養子縁組ステップアップ研修の受講対象者となります。

② 審査申込み

研修後にご夫婦で検討、納得の上で、所定の登録審査申込書、および審査に必要な書類を提出いただきます。

③ 審査・面談

ご提出いただいた登録審査申込書および審査書類を元に、電話ヒアリング、個別面談、ホームヒアリングなどの審査を行います。※審査の過程で残念ながら登録をお断りすることもございます。予めご了承ください。

④ 育児研修

医療機関やフローレンス保育園での育児研修がございます。詳しくは研修でご案内します。

⑤ 登録

全ての審査を通過した方は、育ての親として登録いただき、育児研修へと進んでいただきます。また、受託に向けた準備を始めていただきます。

⑥ 待機

いつでもお子さんを迎えられるよう準備期間となります。

⑦ 委託

住んでいる地域や生みの親・育ての親の背景を総合的に判断し、マッチングを行い、委託いたします。

⑧ 審判申し立て

所定の書類提出、裁判所や児童相談所による聞き取り調査や家庭訪問がございます。裁判期間中は月に1回の養育報告を行っていただきます。

⑨ 審判確定

家庭裁判所の審判が確定し、特別養子縁組成立となります。審判確定後、戸籍反映を経て実子になります。

⑩ 審判確定後

審判確定後は1年に1度の養育報告をお願いしております。また、育ての親の方同士の交流会を予定しております。