特別養子縁組の流れ

フローレンスの赤ちゃん縁組

フローレンスの赤ちゃん縁組では、委託される子ども、生みの親、育ての親、当事者全員が幸せになれる縁組をめざし、医療機関などとも連携し、課題を抱える生みの親へのサポート、育ての親への養育フォローなどを行っています。

「育ての親」になるには


特別養子縁組で赤ちゃんを迎え「育ての親」になるためには、法律によって定められた研修を受講いただいた上で、書類審査・個別面談・家庭調査などの審査があります。審査後半に進むと、子どもを迎える準備の一環でフローレンスの運営する保育施設での研修や、医療機関等で育児研修を受けることになっています。「特別養子縁組オンライン基礎研修」は特別養子縁組を進めていく上で、その第1ステップとなります。

「育ての親」として子どもを迎えるまで


① 研修

フローレンスが開催する2段階の研修への参加が必須となります。

  1. 特別養子縁組オンライン基礎研修(当研修)
    受講する
  2. 特別養子縁組ステップアップ研修
      オンライン基礎研修の修了後(※ご夫婦で動画③まで視聴した状態)、育ての親研修サイト内でステップアップ研修の申込ができます。

特別養子縁組オンライン基礎研修をご夫婦で修了(※動画③までご視聴済み)された方が、特別養子縁組ステップアップ研修の受講対象者となります。

② 審査申込み

研修後にご夫婦で検討、納得の上で、所定の登録審査申込書、および審査に必要な書類を提出いただきます。

③ 審査・面談

ご提出いただいた登録審査申込書および審査書類を元に、電話ヒアリング、個別面談、ホームヒアリングなどの審査を行います。※審査の過程で残念ながら登録をお断りすることもございます。予めご了承ください。

④ 育児研修

医療機関やフローレンス保育園での育児研修がございます。詳しくは研修でご案内します。

⑤ 登録

全ての審査を通過した方は、育ての親として登録いただき、育児研修へと進んでいただきます。また、受託に向けた準備を始めていただきます。

⑥ 待機

いつでもお子さんを迎えられるよう準備期間となります。

⑦ 委託

住んでいる地域や生みの親・育ての親の背景を総合的に判断し、マッチングを行い、委託いたします。

⑧ 審判申し立て

所定の書類提出、裁判所や児童相談所による聞き取り調査や家庭訪問がございます。裁判期間中は月に1回の養育報告を行っていただきます。

⑨ 審判確定

家庭裁判所の審判が確定し、特別養子縁組成立となります。審判確定後、戸籍反映を経て実子になります。

⑩ 審判確定後

審判確定後は1年に1度の養育報告をお願いしております。また、育ての親の方同士の交流会を予定しております。